準確定申告とは?
期限・やり方・相続税申告との違い
「相続税の申告なら聞いたことがあるけど、準確定申告は初耳……」という方は少なくありません。実は準確定申告には相続税とは別の期限があり、うっかり忘れると加算税の対象になることも。逆に、正しく行えば税金が戻ってくることもあります。
- 準確定申告とは何か、誰が対象になるか
- 期限と、必要な書類・手続きの流れ
- 相続税申告との違い
- 還付を受けられるケース
準確定申告とは
準確定申告(じゅんかくていしんこく)とは、亡くなった方に代わって、その年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が所得税の確定申告を行う手続きです。生きていれば本人が毎年行うはずだった確定申告を、相続人が「本人に代わって」精算するイメージです。
会社員で年末調整だけで済んでいた方の場合、そもそも確定申告自体が不要なケースも多く、準確定申告も不要になることがあります。一方で、次のようなケースに当てはまる方は、相続人による準確定申告が必要になる可能性が高くなります。
- 個人事業主・自営業だった(不動産賃貸業を含む)
- 給与収入が2,000万円を超えていた
- 2か所以上から給与を受け取っていた
- 公的年金による収入が400万円を超えていた、または年金以外の所得が20万円を超えていた
- 年の途中で不動産や株式などを売却していた
- 本来、確定申告をする予定だったが提出前に亡くなった
該当するかどうか迷う場合は、亡くなった方の源泉徴収票や前年の確定申告書控えを見ながら、税務署や税理士に確認するのが確実です。
準確定申告の期限
準確定申告には明確な期限があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 |
| 提出先 | 亡くなった方の死亡当時の住所地を管轄する税務署(相続人の住所地ではない点に注意) |
| 相続人が複数いる場合 | 連署で1通にまとめて提出することも、各相続人が別々に提出することも可能。別々に提出する場合は、他の相続人に申告内容を通知する必要がある |
相続税申告との違い
「準確定申告」と「相続税申告」は名前が似ていて混同されがちですが、まったく別の税金・別の手続きです。
| 準確定申告 | 相続税申告 | |
|---|---|---|
| 税金の種類 | 所得税(亡くなった方本人の所得) | 相続税(相続財産にかかる税金) |
| 期限 | 相続開始を知った日の翌日から4か月以内 | 相続開始を知った日の翌日から10か月以内 |
| 必要になる人 | 亡くなった方に一定の所得があった場合のみ | 相続財産が基礎控除額を超える場合のみ |
| 提出先 | 亡くなった方の住所地の税務署 | 同じく亡くなった方の住所地の税務署 |
どちらも「必要な人だけ」が行う手続きという点は共通していますが、期限も対象者も別物です。相続税がかからないと分かって安心していたら、準確定申告の期限だけは過ぎていた、ということがないよう注意しましょう。
手続きの流れ
- 対象になるか確認する
亡くなった方に確定申告が必要な所得があったかどうかを確認します。前年の確定申告書控えが参考になります。 - 必要書類を集める
源泉徴収票、生命保険料控除証明書、医療費の領収書、相続人全員の情報が分かる戸籍謄本などを準備します。 - 申告書と付表を作成する
通常の確定申告書に加えて「死亡した者の令和◯年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」を作成します。相続人全員の氏名・相続割合などを記載します。 - 税務署に提出する
亡くなった方の死亡当時の住所地を管轄する税務署へ、期限内に提出します。 - 還付または納税
還付がある場合は相続人の代表者名義の口座などに振り込まれます。納税が必要な場合は、相続人がそれぞれの相続割合に応じて納付します。
医療費控除で還付を受けられることも
準確定申告は「税金を納める手続き」というイメージが強いかもしれませんが、実際には還付(税金が戻ってくる)になるケースも多くあります。特に見落とされがちなのが医療費控除です。
亡くなる直前は入院・治療にまとまった医療費がかかっていることが多く、その年に支払った医療費(死亡日までに本人が支払ったもの)は医療費控除の対象になります。源泉徴収でいったん多めに税金が引かれている場合、準確定申告で医療費控除を適用することで、その分が還付されることがあります。
- 入院費・手術費・治療費の領収書
- 通院にかかった交通費の記録
- 亡くなった後に相続人が支払った医療費は対象外(本人が生前に支払った分のみが対象)
よくある失敗パターン
- 相続税の準備に追われ、4か月の期限を過ぎてしまう。相続税申告(10か月)に意識が向きがちですが、準確定申告はそれより先に期限が来ます。
- 確定申告が不要な人だと思い込んでいた。年金収入だけでも400万円を超えていれば対象になるなど、見落としやすい基準があります。
- 医療費控除を適用し忘れ、還付を受け損なう。「税金を払う手続き」という思い込みから、控除を確認せずに済ませてしまうケースがあります。
- 相続人の代表者だけで手続きを進め、他の相続人への通知を忘れる。各相続人が別々に申告書を提出する場合、他の相続人にその内容を通知する義務があります。
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よくある質問
準確定申告は必ずしないといけないのですか?
いいえ、亡くなった方に確定申告が必要な所得があった場合のみ必要です。会社員で年末調整のみだった方などは不要なことが多いです。判断に迷う場合は税務署か税理士に確認しましょう。
相続人が複数いる場合、誰が申告すればいいですか?
相続人全員の連署で1通にまとめて提出することも、各相続人が別々に提出することもできます。別々に提出する場合は、他の相続人に申告内容を通知する必要があります。
期限の4か月を過ぎてしまったらどうなりますか?
無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。気づいた時点で速やかに税務署に相談し、できるだけ早く申告することをおすすめします。
準確定申告と相続税申告、両方必要になることはありますか?
はい、あります。亡くなった方に一定の所得があり、かつ相続財産が基礎控除を超える場合は、両方の手続きが必要です。期限がそれぞれ違う(4か月と10か月)ので、混同しないよう注意してください。
準確定申告はどこに相談すればいいですか?
税務署の窓口でも相談できますが、医療費控除の適用や相続税との兼ね合いなど複雑になりやすいため、税理士に依頼するケースも多いです。相続に詳しい税理士であれば、相続税申告と合わせて対応してもらえることもあります。
まとめ|「4か月」の期限をまず押さえる
準確定申告は、亡くなった方に一定の所得があった場合にのみ必要な手続きで、期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。相続税申告(10か月)より期限が短いため、後回しにせず早めに対象かどうかを確認することが大切です。医療費控除などで還付を受けられることもあるので、「関係ない」と決めつけずに一度確認してみましょう。
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